本庄市議会 2021-06-18 06月18日-04号
また、平成27年度、地方税制改正では、特例控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に拡充することや、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際に、あらかじめ申請をすることで確定申告が不要になるいわゆるワンストップ特例制度が創設をされ、ふるさと納税制度のさらなる推進が図られたところでございます。
また、平成27年度、地方税制改正では、特例控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に拡充することや、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う際に、あらかじめ申請をすることで確定申告が不要になるいわゆるワンストップ特例制度が創設をされ、ふるさと納税制度のさらなる推進が図られたところでございます。
改正の主な内容といたしましては、個人町民税における寄附金税額控除、いわゆるふるさと納税の特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金としたこと、並びに単身児童扶養者の非課税措置の対象への追加及び軽自動車税における環境性能割並びに種別割の軽減措置などでございます。 改正原義につきましては議案書のとおりでございますが、新旧対照表に沿って説明させていただきますのでご了承願います。
初めに、1ページの第1条による改正は、越生町税条例の一部改正でございますが、第34条の7の改正は、特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とするものでございます。 次に、附則第7条の3の2の改正は、住宅借入金特別控除に係る特別特定取得をした場合の控除期間の適用を平成45年までとするものでございます。 3ページ、附則第7条の4の改正は、規定条項を整理するものでございます。
特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とする規定のところですが、いわゆるふるさと納税というところだと思いますが、ここについての改定で、本庄市はこれによりどのような影響を受けることになると見込まれるのか、説明をお願いいたします。
附則第7条の4は、寄附金税額控除における特例控除額の特例に関する規定でございます。ふるさと納税に関する新たな規定が追加されたことに伴い、引用する適用条項を改正するものでございます。 附則第9条及び第9条の2は、個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等に関する規定でございます。ふるさと納税制度の見直しによって、引用する適用条項を改正するとともに所要の規定の整備をするものでございます。
内容でございますが、特例控除額の措置対象を特例控除対象寄附金とする規定として、個人市民税の寄附金控除について、特例控除(いわゆる「ふるさと納税」)の対象を総務大臣が定める基準に適合する寄附金とすることについて規定します。
法律改正に伴い特例控除額の措置対象を、特例控除対象寄附金とするものでございます。 なお、施行日は、令和元年6月1日でございます。 2ページをごらんください。続いて、附則の改正でございます。附則第7条の3の2は、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除について規定したものでございます。
次に、附則第7条の4、寄附金税額控除における特例控除額の特例につきましては、引用している法の改正に伴い、引用条項の移動が生じたため、規定の整備を行うものでございます。 議案書26ページをお願いいたします。
の改正に伴うもので、地方公共団体に対する寄附金のうち、個人の市民税に係る寄附金税額控除において特例控除の対象となるものの要件を改めるもので、具体的には、ふるさと納税制度において、令和元年6月1日以降に行う都道府県、市区町村への寄附については、寄附募集を適正に行っていることなどの基準を満たしていることなどにより、国の指定を受けた都道府県、市町村への寄附に限定して、個人住民税における寄附金税額控除の特例控除額
また、附則第7条の4の寄附金税額控除における特例控除額の特例に関する規定並びに4ページにかけましての附則第9条及び第9条の2の寄附金税額控除に係る申告の特例に関する規定につきましても、同様に所要の改正を行うものであります。 次に、4ページから6ページにかけましての附則第13条の2は、市街化区域農地に対する固定資産税の特例に関する規定について条文の整備を行うものであります。
具体的な内容といたしましては、ふるさと納税制度は所得税の寄附金控除と個人住民税の寄附金税額控除に特例控除額を上乗せすることで、寄附金額のうち2,000円を超える額について、一定の上限まで全額控除する仕組みとなっております。 これまではいずれの地方団体に寄附金を支出しても特例控除を受けることができておりました。
ふるさと納税を促進し地方創生を推進するため、平成27年より個人住民税の特例控除額の上限が所得割額の2割に引き上げられ、4月1日以後に行われるふるさと納税については確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより確定申告不要で寄附金控除を受けられる、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設され、申告手続が簡素化されました。
同じ条件のもと、12万円のうちスイッチOTC薬購入費が4万円だった場合には、今度は医療費控除は2万円のままですが、特例控除額は4万円から1万2,000円を引いた2万8,000円になります。ですので、この場合にはスイッチOTC薬の特例を適用したほうが有利ということになるわけです。 以上でございます。 ◆高橋ブラクソン久美子 委員 前提としては、健診を受けていらっしゃいということなんですね。
続いて、直近では平成27年の地方税改正によりまして、平成28年度課税分からふるさと納税に係る特例控除額の上限が所得割の1割から2割に引き上げられたということと、これも特例でございますが、通常ふるさと納税をしますと、従来ですと給与所得者であっても確定申告が必要だったわけでございますが、ワンストップ特例制度が創設されまして、これは制限がございますが、5自治体までということで、確定申告が不要になるという、
◎総務部長(安井和男) この増加理由につきましては、平成28年8月2日に総務省で公表されましたふるさと納税に関する現況調査の結果の概要を見ましても、大都市部から税流出という傾向が見られ、返礼品競争ですとか、平成28年度から適用されましたワンストップ制度の創設及び特例控除額の上限が個人住民税所得割の1割から2割に引き上げられたという制度改正、これらが大きな要因でこの金額に至っていると思ってございます。
また、国におきましても、平成27年度地方税制改正において、特例控除額の上限を個人住民税所得割額の1割から2割に拡充するとともに、確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う際に、あらかじめ申請をすることで確定申告が不要になる寄附金税額控除に係る申告の特例、いわゆるワンストップ特例制度を平成27年4月から始め、ふるさと納税制度のさらなる推進を目指しておるところでございます。
当市のふるさと納税制度につきましては、本年4月の地方税法の一部改正により、申告手続の簡素化や特例控除額の拡大など制度が拡充され、ふるさと納税を利用する方が増加することが見込まれるため、それまでの運用方法を大幅に見直し、本年6月15日から新たな運用を開始したところでございます。
(2)、(1)の進捗と税制改正、主に個人住民税の特例控除額の引き上げ、またふるさと納税ワンストップ特例制度の創設を受けて、当町の今年度上半期におけるふるさと納税の実績や推移は。 (3)、ふるさと納税、また返礼品を通じて、1、町を知ってもらうPR効果、2、特産品を買ってもらう、3、実際に町、地域を訪ねてもらう等の一過性に終わらせないための手だてや考えは。
また、平成27年度税制改正大綱によれば、特例控除額の上限が個人住民税所得税額の1割から2割に拡充され、給与所得者等の確定申告を省略する制度、ふるさと納税ワンストップ特例制度が創設されることで、来年度からはふるさと納税利用者及び寄附金額が増加することが予想されます。ことし上半期の寄附金が一番多かった市は山形県天童市で、何と11億68万円だそうです。
さらに、民間のふるさと納税制度支援サイトの実績においては、一自治体の月平均で数百万円を超える寄附実績があるとのことで、埼玉県内自治体の実績とあわせ見るとともに、平成27年4月の税制改正により、寄附金控除額が約2倍となる特例控除額の拡大、確定申告が不要となるワンストップ特例が創設された影響や、過去の実績により導入後の5カ月で約2,000万円を見込んだところでございます。